2018-07-03 第196回国会 参議院 内閣委員会 第23号
一方、ギャンブル依存症対策基本法を見ますと、特定原因行為に関する依存症の定義の下、対策支援対象は依存症の患者(その疑いのある者)及び患者であった者並びにその家族というふうになっております。この定義は、疾病として捉える医学的モデルにより近い定義、対策案となっております。
一方、ギャンブル依存症対策基本法を見ますと、特定原因行為に関する依存症の定義の下、対策支援対象は依存症の患者(その疑いのある者)及び患者であった者並びにその家族というふうになっております。この定義は、疾病として捉える医学的モデルにより近い定義、対策案となっております。
ちなみに、私どもの野党案では、ギャンブル依存等を特定原因行為というふうにして、広くそうした依存症を起こすような行為に、全般にやはり視野を持ちたいと思い、また、その後も、これは基本理念のところで述べさせていただきましたが、十九条においては、国及び地方公共団体が、こうした活動を行う民間団体と、医療、保健、福祉、教育、法務、矯正その他全てで必要な施策を講ずるようと。
また、第十五条において、国や地方公共団体に対して、事業者に対する関連問題の発生の防止まで含めた取組がなされるように施策を講ずるとともに、こうした施策を講ずるに当たって、特定原因行為をその客に行わせる事業について、ギャンブル依存症の患者等による利用が制限されることとなるよう特に配慮することを規定しております。
日弁連としておまとめになったところのいろいろでも、カジノに対しての入場制限が極めて緩いという御指摘もあるかと思いましたが、この営業時間規制等々についても一つお伺いしたいのと、また、全般的な規制、ギャンブルに関連するようないろいろな、私たちの言う特定原因行為に対しての規制と、それから社会的コストの負担のあり方について、御意見があればお願いをいたします。
この基本理念について、ギャンブル等依存症対策として、野党提出案では、ギャンブル依存症が重大な社会問題となっていることに鑑み、特定原因行為をその客に行わせる事業についてギャンブル依存症の患者等による利用の制限を規定しています。 与党の修正案では、そのような利用の制限等の規定はどのようになっているのか、お聞かせください。
ギャンブル依存症の発生等の防止を図る観点から、特定原因行為をその客に行わせる事業については、国又は地方公共団体による適切な監督のもとに行われるようにするとともに、法律の規定に違反して行われるものに対する取締りの強化が図られるようにするということについて、修正案では、このような点、取締りの強化が図られるようにするということについて、どのように規定するものでしょうか。